2018-12-04 第197回国会 衆議院 総務委員会 第4号
このため、総務省といたしましては、納税管理人制度及び一括徴収制度について、外国人労働者の方々に対する周知や制度の活用を促しますとともに、市町村の実情をよく把握をいたしまして、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。
このため、総務省といたしましては、納税管理人制度及び一括徴収制度について、外国人労働者の方々に対する周知や制度の活用を促しますとともに、市町村の実情をよく把握をいたしまして、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。
そして、固定資産を所有するという場合には、一般的には資産が当然おありになって、その際に登記等も行われているものというふうに存じておりますけれども、今申し上げたような納税管理人制度というものは、これは納税義務者の国籍にかかわらないものでございまして、現状、適正な運用が基本的にはなされているものというふうに理解しているところでございます。
○泉分科員 その辺は私自身もまた調査を進めていかなければいけないというふうに思っておりますけれども、状況によってはそういった情報も出回っているというか、そういったケースがあるというふうにも聞いているところもございますので、私としては、ぜひ今後、サンプル調査という形であっても、何らかの形で、この三百五十五条の納税管理人制度、特に外国人の方に関して、これは申請をして認定を受けるということにもなっていたり
関連しまして、法律の中には、外国人土地所有者に限らずですが、土地を持っている方がその市町村に住所を持っておられない場合には、納税管理人制度というものがありまして、納税管理人を別に置くということになっているわけであります。
第二には、現在の所得税法には納税者にかわって申告書の提出、納税など、所得税に関する事項を処理する納税管理人制度というのが明記されておりますし、地方税におきましても、地方税法第三百条によりまして納税管理人という制度が置かれております。